岡崎の方向けの遺産分割 by 弁護士法人心

遺産分割の流れ

  • 文責:弁護士 山田燿平
  • 最終更新日:2020年10月29日

1 まずは遺言書の有無を調査する

遺産分割が終わった後に遺言書が見つかると,相続人間で裁判沙汰になるなどの大きなトラブルの原因となりますので,まずは遺言書の有無を調査しましょう。

自筆の遺言書は,銀行の貸金庫やご自宅の貴重品を保管している場所等だけでなく,法務局に保管されている可能性もあります。

公正証書遺言の場合は公証役場で保管されていますので,お近くの公証役場に問合せをお勧めします。

2 相続人を調査・確定する

遺産分割が終わってから相続人が新たに見つかった場合は,遺産分割をやりなおさなければならなくなってしまいます。

隠し子や前妻・後妻の子など,ご家族が知らなかった相続人が見つかることは少なくありません。

被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を市町村役場で集め,誰が相続人になるのかを調査し,確定しましょう。

3 相続財産を調査・評価・確定する

後から新たな相続財産が見つかった場合は,その相続財産を巡って何度も遺産分割をやりなおさなければならなくなります。

相続財産には,現金や預貯金だけでなく,不動産,貴金属や自動車等の動産,株式等の有価証券,被相続人が受取人となった保険・共済金だけでなく,ローンなどの借金も含まれます。

また,誰がどの財産をいくら相続するかによって,相続税額も大きく異なりますので,相続税のことも考慮したうえで遺産分割をすすめるべきです。

そのため,被相続人の相続財産を調査し,評価額を調べ,確定し,目録を作成しましょう。

4 遺産分割の方法を決める

誰が,どの財産をどれだけもらうかを相続人間で話し合って決める必要があります。

お話し合いで決まった場合は,「遺産分割協議書」を作成し,全員の署名・捺印をしたうえで,金融機関に対して被相続人の預貯金の払戻しを行ったり,法務局で不動産名義の変更を行ったりします。

お話し合いで決まらない場合は,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。

調停でも決まらない場合は,家庭裁判所で遺産分割審判を行い,家庭裁判所の権限で結論を出すことになります。

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